大学の授業で習った「任意売却」
私は法学部の出身で、大学ではそれまで知らなかったような法律用語をたくさん習いました。
その中でも、とても興味深かったのが「任意売却」という言葉で、民事執行法の講義で習いました。
「任意売却」は、民事再生や破産等をした場合に、競売手続によらないで債務者(ローン借主)の希望をもとにして自分の手で不動産を売却することを意味するそうですが、法律の知識のない、マイホームを持っただけの普通の人がいきなり任意売却なんてできるものかなぁとそのときは思いました。
民事執行法の先生は冗談まじりで講義をする楽しい先生だったので、自ずと講義の内容も印象に残るものばかりでした。「任意売却」については、「任意売却」と「競売」の違いを強調し、先生のお知り合いの事例を出してユニークにわかりやすく説明して下さいました。
任意売却とはいかなるものなのか
任意売却はそんなに簡単なものではありません。
いうほど簡単ではありません。
手続きもありますし、債権者との兼ね合いもあります。
具体的な内容をしっかりと知った上で任意売却を行うべきです。
任意売却を安心してできるようになれるはずです。
気になる任意売却ですが、特に注目していただきたいのが任意売却とはいかなるものなのかということです。
まずは任意ということですので強制的なものではないということです。
強制的なものではなく、任意に専門業者や弁護士などに仲介してもらうものです。
ですので、債務者が自由に自宅などの担保になった不動産を売却できるという内容になります。
強制的な競売とは内容が大きく異なってくるわけです。
以上の点を知っているだけでも任意売却のイメージがつかみやすいでしょう。